誰も見ていないからいいや。あの人も同じことやってるからいいでしょ。という気持ちではなく、まずは“あなたが”まちのマナーを守ることから始めてみませんか?
千代田区では、平成14 年度に『安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(以下、千代田区生活環境条例)』を定め、 区民などがより一層安全で快適に暮らせるまちづくりに関して必要な事項を定め、区民などの主体的かつ具体的な行動を支援しています。 秋葉原駅周辺でも、下記マップの緑枠内は(1)路上禁止地区、(2)環境美化・浄化推進モデル地区に指定しており、下記マップの紫点地区は、 違法駐車防止の重点地区として指定しています。決められた地区内で禁止されている行為が見つかった場合の罰則規定が定められています。ご存知でしたか?
「マナーからルールへ。そしてマナーへ」
ルールだから守るのではなく、みなさんのマナーを守る“気持ち”が問われているのです。
喫煙者のマナー
路上禁煙・吸殻のポイ捨て禁止!
千代田区生活環境条例では、路上禁煙地区での喫煙と吸殻を捨てる行為を終日禁止しています。 これに違反すると2万円以下(当面は2千円)の過料を罰則として適用されます。 この指定地区でなくても公共の場所での路上喫煙はしないよう努めなければならない義務があります(条例第9 条2 項)。 マナーを守ってみんなで快適なまちをつくっていきましょう。
空気もおいしいお店
千代田区では安心して食事をすることができるよう健康な食生活を応援するため、たばこの煙の害のない禁煙、 分煙対策を徹底しているお店を「空気もおいしいお店」として、以下のような登録証を交付し、店頭での表示などお客様へ情報提供をしています。 秋葉原周辺でこの「空気もおいしいお店」に登録しているお店は以下の通りです。 皆さんもこのステッカーを目印にきれいな空気のお店でおいしいお食事を楽しみませんか?また、喫煙者の皆さんはマナーを守って、 この分煙ステッカーを目印にホッと一息ついてくださいね。吸い過ぎには注意ですよ!
完全禁煙店
店名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
松榮亭 | 千代田区神田淡路町2-8 | 03-3251-5511 |
カレーハウス CoCo壱番屋 秋葉原国道4号店 |
千代田区神田松永町16 | 03-5297-5448 |
カレーハウス CoCo壱番屋 秋葉原駅昭和通り店 |
千代田区神田平河町4 | 03-3851-0006 |
@ほぉーむ茶房店 | 千代田区外神田1-11-4ミルワビル5階 | 03-5294-7709 |
神田仏蘭西料理 聖橋亭 |
千代田区外神田2-18-17 | 03-5209-8831 |
完全分煙店
店名 | 住所 | 電話 | 分煙ポイント |
---|---|---|---|
CAFE MOKO | 千代田区外神田1-12-2 | 03-3251-2106 | 地下、中2 階禁煙、2階が喫煙のフロアー分煙 |
また、千代田区内の飲食店で全面禁煙、完全分煙を実施しているお店でまだ登録していないお店は、ぜひ下記までお問い合わせください。登録料は無料です。
千代田保健福祉部・千代田保健所健康推進課
TEL 03-5211-8161(代)
関連ページ:千代田区健康づくり協力店「空気もおいしいお店」
<健康づくり協力店の登録証>
喫煙エリアマップ
他に秋葉原で喫煙ができる場所は以下の地図のところです。

屋外広告物のマナー
東京都屋外広告物条例、千代田区生活環境条例では、公共の場所への置き看板やのぼり旗、貼り札などの掲出は規制の対象となります。 東京都屋外広告物条例では、屋外広告物を(1)常時または一定の期間継続して(2)屋外で(3)公衆に表示されるものであって、(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、 広告板、建物その他の工作物などに掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものとしています。 商業広告だけでなく(1)~(4)にあてはまるものは表示する内容にかかわらず屋外広告物となりますので、屋外広告物を出そうとする場合は事前に以下の窓口にご相談ください。
千代田区の屋外広告物問合せ先:
千代田区まちづくり推進部まちづくり総務課占用係 TEL:03-3264-2111(代表)
関連ページ:千代田区屋外広告物について
駐車、駐輪のマナー
決められた場所以外での駐車や駐輪は通行や災害時・緊急時の救助活動などの妨げとなります。 駐車は、駐停車・駐車禁止標識のある場所、パーキングメーターが設置された場所以外では取締りの対象となります。 秋葉原には駐車場や駐輪場がたくさんあるのを皆さん、知っていましたか? 駐車場案内はこちらから、 駐輪場はこちらの地図内をご覧ください!秋葉原内の駐車場や駐輪場の場所が確認できます。
ゴミのポイ捨て禁止
推進モデル地区において空き缶やその他のゴミを道路など公共の場所に捨てる行為は終日禁止されています。 ゴミはきれいなまちの美観を損ねます。ゴミのポイ捨てを行った場合も路上喫煙と同様2万円以下(当面は2千円)の過料が罰則として適用されます。 マナーを守ってみんなで快適なまちをつくりましょう。
関連ページ:千代田区生活環境条例
条例違反に対する罰則規定
違反者への千代田区の対応と措置は、以下の表の通りです。
また、取締りは、地域の方々や警察などの関係機関とも密接に連携・協力して行っています。
なお、過料の額については、当面2,000円です。
区域 | 禁止事項 | 禁止行為の再発 | 改善命令違反 |
---|---|---|---|
区内全域 |
|
改善命令 | 氏名・住所等 の公表 |
環境美化・浄化 推進モデル地区 |
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過料※ (2万円以下) 改善命令 |
氏名・住所等 の公表 告発・罰金 (5万円以下) |
路上禁煙地区 |
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過料※ (2万円以下) |
- |
違法駐車等防止 重点地区 |
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警察による取り締まり |
出典:安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(平成14 年6 月25 日施行)